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最高裁判所第三小法廷 昭和44年(オ)729号 判決

上告人

太田一雄

代理人

後藤紀

被上告人

代表者

西郷吉之助

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人後藤紀の上告理由一ないし三について。

上告人が新東商事株式会社に委託して本件取引をするにあたり、委託証拠金の範囲内で取引をする約定がされたことを認めるに足りる証拠がない旨、および商品仲買人が委託証拠金をその都度徴収することなく商品市場における売買取引をしたとしても、主務大臣の監督上の処分を受けるにとどまり、右商品仲買人と委託者との間の契約およびこれに基づく法律関係の効力に影響を及ぼすものではないと解することを相当とし、名古屋穀物商品取引所受託契約準則一六条、二五条の趣旨は、委託追証拠金等の預託者の義務を規定したものであり、右証拠金の預託をしなかつたとき等の委託建玉の処分は受託者である商品仲買人の権利であつて義務ではない旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係および第一、二審の取り調べた証拠に照らして首肯できる。所論は、独自の見解に基づくものであつて、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(関根小郷 田中二郎 下村三郎 松本正雄 飯村義美)

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